お知らせ

宗議会議員補欠選挙について(郵便投票の方法について)

候補者が定められている定数を超えた場合は、投票が行われます。
直接投票又は期日前投票が困難な選挙人は、郵便投票が可能です。

A:交通その他の事情により郵便投票を行うことがあらかじめ法規で定められた投票区又は寺院に所属する選挙人は、郵便による投票(郵便投票)を行います。

投票を行うこととなったときは、投票用紙等の必要書類を1月29日(木)を発送事務の完了期限として、寺院の所在地に送付します。

B:上記A以外の選挙人についても、直接投票又は期日前投票のいずれも行うことができない特定の事由がある場合は、選挙管理会への事前の届出により、郵便投票を行うことができます。

詳細は以下の内容をご確認ください。

①事前届出による郵便投票を行うことができる場合の事由

  • 交通事情その他居住地の都合による場合(Aに該当する寺院に所属する選挙人であって、寺院とは居所が異なる選挙人についても適用可能)
  • 入院、病気又は身体の故障による場合
  • 宗務又は法務等の都合による場合

②事前届出の方法

  • 事前届出の期限内(1月24日まで)に、「郵便投票届出書」を書留郵便(書留速達又は簡易書留)で送付してください。 ※提出先:新潟教務所
  • 届出書には、運転免許証の写しや住民票等、「本人の氏名、生年月日が確認できる証明書(本人確認書類)」の添付が必要です。
  • 届出書は、郵便投票を希望する選挙人1人につき、1通が必要です。他人の届出や家族分をまとめた届出などは受理することができません。封筒1通につき、選挙人1人分の届出書を同封してください。
  • 届出書は、下記よりダウンロードいただくか、事前に選挙区の選挙管理会(教務所)からお取り寄せください。

「郵便投票届出書」のダウンロードはコチラから

③事前届出の期限

1月24日(土)17時必着 (教区HPで立候補状況等を確認し、届出ください。)

④事前届出の受理

選挙管理会にて郵便投票の事前届出を受理したときは、投票用紙等の必要書類を1月29日(木)を発送事務の完了期限として届出の住所に送付します。

ただし、無投票となった場合は、その旨を別途お知らせさせていただきます。

⑤郵便投票の方法

以下の順序で選挙管理会(新潟教務所)宛に郵送をお願いします。

  • 投票用紙1枚を投票用封筒に入れて封をする。
  • 封をした投票用封筒を郵送用封筒に入れてさらに封をする。
  • 郵便用封筒の裏面に住所・氏名・記入年月日を記載する。
  • 選挙管理会(新潟教務所)宛に書留郵便(書留速達又は簡易書留)にて郵送する。※2月5日(木)17時必着

⑥留意事項

  • 郵便投票は、事前の届出の際と実際に投票を行う際の2回、書留郵便(書留速達又は簡易書留)による送付が求められます。
  • 郵便投票を行う選挙人は、直接投票・期日前投票を行うことはできません。
  • 一旦届出が受理された後は、取りやめることができません。

※立候補届出の状況(投票の有無の見通しなど)につきましては、1月17日(土)16時以降に教区HPでお知らせいたしますので、ご確認ください。

※候補者の数が選挙区の議員の定数を超えないとき、若しくは候補辞退等により超えなくなったときは、無投票となります。

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